先日9月24日、国税庁のホームページに『年末調整がよくわかるページ(令和6年分)』が掲載されましたので少し気が早いですが勉強してみました。
◎令和6年分年末調整における主な改正事項
① 定額減税の実施
②「給与所得者の保険料控除申告書」について保険金の受取人等の続柄の記載不要
① 定額減税の実施
すでに6月以降支給分給与より月次減税が実施されていますが年末調整で一区切りとなります。令和6年限定となりますので注意が必要となります。『令和6年分基礎控除申告書~』に「本人定額減税対象」や「配偶者定額減税対象」の欄が新設されています。判定を間違えないようにしたいものです。また6月以降に同一生計配偶者や扶養親族に異動があった人は特に注意が必要になると思います。『定額減税特設サイト』がありますのでこちらを参考に。
②「給与所得者の保険料控除申告書」について保険金の受取人等の続柄の記載不要
こちらの方が気になりました。そもそも保険料控除の要件に『保険金又は年金の受取人は、所得者本人又は所得者の配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除きます。)だけであるかどうか。』というものがあります。本人、扶養控除申告書に記入がある人以外続柄がないとわかりませんよね…。なぜ不要になったかを調べてみました。
保険料控除証明書は、申告者とその親族との「続柄」は記載事項とされていません。
給与等の支払者における年末調整手続においては、インターネット等を通じて交付された保険料控除証明書の記載事項を、各給与等の支払者が利用する年末調整のためのシステム(民間の各ベンダーが開発するものや、国税庁が提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」をいいます。)に取り込んだ場合には、給与所得者の保険料控除申告書に自動的に転記することが可能とされていますが、「申告者との続柄」については、補完入力が必要となり、手続が煩雑となっている面がありました。年末調整の電子化を推進する観点から、「申告者との続柄」の記載が不要とされています。 (財務省 令和5年度税制改正の解説より一部抜粋)
そもそも続柄は記載事項ではないため、電子的に処理した場合取り込めず別途手入力が必要になり手間がかかるのでやめましょうということなのでしょう。
では受取人の確認はどうしましょう…。そもそも保険金の受取人になれる人の条件を確認してみました。各保険会社などのホームページによると本来の保険の目的や犯罪防止の観点から基本的には2親等以内の親族しかなれないそうです。ただ一定の条件を元に内縁関係のパートナーを受取人に出来る場合があるそうです。この場合は注意が必要です。これ以外にも離婚した配偶者を受取人のままにして変更を忘れている場合なども注意が必要になると思います。このことも含めて対策が必要になると思います。
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